GOOPASS 商品買取りサービスに関する特則

第1条 本特則の適用範囲

1.   本特則は、本サービスのうち、当社の運営するウェブサイト「GOOPASS公式 カメラ機材の中古買取」(以下「買取サイト」といいます。)における商品の買取りサービス(以下「買取りサービス」といいます)を利用する方(以下、本特則において「ユーザー」といいます)に適用されます。なお、本規約の定めにかかわらず、買取りサービスは本サービスに含まれるものとします。

2.   本特則は、本規約の一部を構成し、本規約に同意した方は本特則に同意したものとみなします。

第2条 買取りサービスの内容

1.   ユーザーは、買取りサービスを利用することで、当社に対して当社所定の商品を売却することができます。

2.   ユーザーは、買取りサービスを利用するにあたっては当社に商品を引渡し、当社所定の査定を受ける必要がありますが、その引渡し方法は当社所定の方法に限り、当社が承諾しない限り、当該方法以外の方法(当社に直接持ち込む等)で引き渡すことはできません。

第3条 買取りサービスの対象商品

1.   買取りサービスにおいて当社がユーザーから買い取る商品(以下「買取対象商品」といいます。)は、カメラ、カメラ用交換レンズ及びこれらに付属するアクセサリーであって、かつ、以下の各号に該当しない商品に限ります。

(1)   盗品、拾得物、レンタル品等その他第三者に所有権が帰属する商品

(2)   割賦販売で購入した商品又はクレジットカードを利用して購入した商品で、購入代金の支払いが終わっていない商品

(3)   第三者が所有・占有することを示す標識・シール等が貼付されている商品

(4)   破損又は故障していて、通常の使用が困難である商品

(5)   製造業者又は製造業者が認めた事業者以外の第三者により改造が施された商品

(6)   機体に固有の製造番号のある場合に、製造番号が判読不能な商品

(7)   電気用品安全法の規制対象の商品

(8)   メーカー販売時に本体に付属していない商品

(9)   当社が、買取サイトに買取対象商品として明示していない商品

2.   当社は、ユーザーから商品の買取の申込みを受けた場合、当該商品が買取対象商品ではないと判断した場合その他当社の事情により、当該申込を承諾せず、買い取らない場合があります。なお、この場合、当社は理由を明示する義務を負いません。

3.   ユーザーは、買取りサービスを利用して当社に商品を売却する場合、当該商品が買取対象商品に該当することを表明し保証します。

第4条 買取手続

1.   ユーザーは、買取りサービスを利用し当社に商品(以下「売却希望商品」といいます。)を売却することを希望する場合、当社所定の手続きをしたうえで、当社所定の方法で当社に当該売却希望商品を引き渡すことで、その買取りを申し込むことができます。この際、ユーザーが希望する場合、当社はユーザーによる当該売却希望商品の引渡しのために利用する専用の輸送箱をユーザーに対して送付します。

2.   買取サービスにおける買取対象商品の買取り価格は、第4項の場合を除き、買取サイトに表示された価格(以下「表示価格」といいます。)とし、ユーザーは、表示価格での買取りを希望する場合のみ、前項の申込みを行うものとします。なお、ユーザーは本売買契約(次項に定義します。)が成立するまでの間に限り、当社所定方法で当社に通知することで当該申込みを撤回することができます。

3.   当社は、ユーザーから第1項の買取りの申込みを受けた後、引渡しを受けた売却希望商品について当社所定の審査を実施し、当該申込みを承諾しこれを買い取るか否かを決定し、その結果をユーザーに通知します。なお、当社が承諾の旨の通知を発信した時点をもって、ユーザーと当社との間に、当該売却希望商品にかかる売買契約(以下「本売買契約」といいます。)が成立し、当社に当該売却希望商品(商品内の外部記憶媒体、電池その他商品の従物を含みます。)の所有権が移転します。

4.   当社は、前項の査定の結果、ユーザーに対して、表示価格未満の価格(以下「提案価格」といいます。)で売却希望商品の買取りを申し込むことができるものとし、ユーザーは、当該申込みに対して 、「商品の売却」(承諾)又は「商品の返送」(申込拒絶)のいずれかを選択し、当社の当該申込の発信日から7日以内に当社所定の方法で回答するものとします。なお、ユーザーによる「商品の売却」(承諾)の回答が当社に到達した時点をもって、ユーザーと当社との間に提案価格での本売買契約が成立し、当社にその所有権が移転します。

5.   ユーザーによる前項の回答は当社が受信した時点で確定し、ユーザーは、それ以降、当該回答を変更することができないものとします。

6.   当社は、以下の各号に該当する場合、売却希望商品の買取りをしないものとし、当該売却希望商品を、ユーザーが第1項の申込時に当社に通知した住所地に返却します。なお、ユーザーは返送先の住所地を変更することはできないものとします。

(1)   当社がユーザーに対して第3項に基づき申込みを拒絶する旨の通知をした場合

(2)   ユーザーが第4項に定める期間内に当社に対して「商品の売却」(承諾)又は「商品の返送」(申込拒絶)のいずれの回答もしなかった場合

(3)   ユーザーによる当社に対する「商品の返送」(申込拒絶)の回答が確定した場合

第5条 売買代金の支払い

1.   当社は、本売買契約の成立日の翌日から起算して、当社の5営業日以内に、ユーザーが第4条第1項の申込時に指定した銀行口座に、売却希望商品の売買代金を振込んで支払うものとします。なお、ユーザーは振込み先銀行口座を変更することはできないものとします。

2.   前項の振込みにかかる手数料は、当社が負担するものとします。

第6条 返却にかかる費用

当社がユーザーに売却希望商品を返送するためにかかる費用は、当社の負担とします。

第7条 危険負担

売却希望商品について生じた滅失、毀損その他の危険は、その所有権移転前に生じたものは当社の責めに帰すべき事由がある場合を除きユーザーの負担とし、所有権移転後に生じたものはユーザーの責めに帰すべき事由がある場合を除き当社の負担とします。

第8条 契約不適合責任

1.   売却希望商品に第4条第3項に定める査定で発見できない契約不適合があったときは、ユーザーは、当該契約不適合が当社の責めに帰すべき事由によるものであるかを問わず、当社の選択に従い、代金の全部又は一部の減額若しくは返還その他の必要な措置を講じるものとします。

2.   ユーザーが契約不適合のある売却希望商品を当社に引き渡した場合において、当社が当該契約不適合を知った時から2年以内にその旨をユーザーに通知しないときは、当社は、当該契約不適合を理由として、前項に規定する権利を行使することができないものとします。ただし、ユーザーが引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りではありません。

3.   商法第526条第2項の規定は本売買契約には適用されないものとします。

第9条 本人確認手続

当社は、ユーザーから第4条第1項に基づく申込みを受けた場合、当該ユーザーについて、古物営業法等に則った当社所定の方法によって本人確認手続を実施します。

第10条 個人情報の取り扱い

1.   当社は、前条の本人確認手続によりユーザーから受領した本人確認書類(電磁的記録を含む)を、古物営業法等に則り、売却希望商品の買取り記録とともに保管するものとします。

2.   当社の個人情報の保護及び管理の方針は、当社プライバシーポリシーに従うものとします。

第11条 解除

1.   当社は、以下の各号の場合に本売買契約を解除することができるものとします。

(1)   ユーザーが第3条第3項の表明保証に違反した場合

(2)   ユーザーが当社に届け出た情報に重大な誤り又は虚偽がある場合

(3)   その他本規約に違反した場合

2.   この場合、ユーザーは当社から受領した売買代金を当社の指示に従ってすみやかに返金するものとし、当社はユーザーから返金を確認次第すみやかに、商品をユーザーに返却するものとします。

第12条 免責事項

1.   ユーザーは、当社が、ユーザーから送付された売却希望商品の査定のために、当該売却希望商品に記憶・記録された設定やデータ等を、初期化及び消去することがあること、及び初期化及び消去した設定やデータ等の復旧を当社に要求しないことを、それぞれ予め承諾するものとします。

2.   ユーザーは、当社が売却希望商品の査定を行うにあたって合理的な範囲における動作確認を行うこと、及び当該動作確認によって売却希望商品が送付された状態から一定 変更されることを、それぞれ予め承諾するものとします。

3.   ユーザーは、当社がユーザーによる当社への売却希望商品運搬中に発生した破損・紛失等の事故について何らの責任を負わないことを予め承諾するものとします。

4.   当社での売却希望商品の査定、保管又は動作確認中に、当社の過失により売却希望商品の破損又は紛失があった場合には、以下の各号に定める範囲でのみその損害を賠償する責任を負います。ユーザーが法人である場合又は個人が事業として若しくは事業のために本サービスを利用する場合には、当社に故意又は重過失のない限り、本サービスに関連して当該ユーザーが被った損害につき当社は一切の責任を負いません。

(1)   当社の故意又は重過失による場合:当該損害の全額

(2)   当社の軽過失による場合:現実かつ直接に発生した通常の損害(特別損害、逸失利益、間接損害及び弁護士費用を除く。)の範囲内とし、かつ当該売却希望商品の表示価格を上限とする。

第13条 本特則に定めのない事項

本特則に定めのない事項は、本規約及び古物営業法並びに古物営業法施行規則の定めに従うものとします。

附則

本特則は2023年10月26日から実施します。

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